2025年12月19日に公表された「令和8年度税制改正大綱」において、暗号資産(仮想通貨)の課税方式に関する重要な方針転換が示されました。
自由民主党および日本維新の会が公開した同大綱では、暗号資産を申告分離課税の枠組みに組み込む方向性が明記されています。
ただし、この制度変更は全面適用ではなく、「特定暗号資産」と呼ばれる一定条件を満たす銘柄に限られる点が最大のポイントです。
■ 税制改正大綱の位置づけと、今回の変更の意味
税制改正大綱は、翌年度以降に実施される税制の方向性を示す政府・与党の基本方針です。
昨年の大綱では「暗号資産取引の課税見直し」が検討事項として盛り込まれており、今回の分離課税化は、その検討が具体的な制度設計段階へ進んだ結果といえます。
これまで曖昧だった暗号資産の税務上の扱いを、株式や投資信託と同じ金融商品カテゴリーへ近づける意図が読み取れます。
■ 現行制度との違い|最大55%課税から一律20%へ
現在、暗号資産の売買益や交換益は原則「雑所得」とされ、総合課税の対象です。
この場合、所得額によっては最大55%(所得税+住民税)の税率が適用される可能性があります。
一方、株式・投資信託などは申告分離課税が採用され、税率は一律20%(所得税15%+住民税5%)。
今回の改正は、暗号資産をこの金融商品と同等の課税水準へ近づける動きといえます。
■ 分離課税の対象範囲|「特定暗号資産」という新たな線引き
税制改正大綱によると、分離課税の対象となるのは以下の取引から生じる所得です。
- 暗号資産の現物取引
- 暗号資産デリバティブ取引
- 暗号資産ETF(上場投資信託)
ただし、これらはすべて
「金融商品取引業者として登録された暗号資産取引業(仮称)が扱う暗号資産」
に限定されます。
この条件を満たす銘柄が「特定暗号資産」と位置づけられますが、現時点では具体的な銘柄リストや登録要件の詳細は公表されていません。
■ 損失繰越・ETFの扱いも制度整備が進行
特定暗号資産については、税務面で以下の改善も示されています。
- 現物取引で生じた損失は、一定条件のもと3年間の繰越控除が可能
- デリバティブ取引は、先物取引の課税特例の対象に追加
- 暗号資産ETFを含む投資信託は、一般株式と同じ課税区分へ寄せる方針
これにより、暗号資産投資の損益管理は、従来よりも金融商品に近い形で整理されることになります。
■ 実施時期と注意点
分離課税および損失繰越控除が適用されるのは、
金融商品取引法の改正法が施行された年の翌年1月1日以降とされています。
なお、「特定暗号資産」に該当しない暗号資産については、
- 特別控除なし
- 5年超保有による1/2課税なし
- 損益通算も不可
とされ、総合課税のまま厳格に区別される点には注意が必要です。
■ リフィックスソリューションズの独自見解
今回の税制改正は、暗号資産を制度金融の枠内に本格的に取り込もうとする強い意思表示といえます。
一方で、「特定暗号資産」という区分が導入されることで、銘柄の信頼性・取引所の登録状況が投資判断に直結する時代が到来します。
今後は価格動向だけでなく、
「どの法制度の下で取引されている暗号資産か」を見極める視点が、暗号資産リスク管理の基礎になるでしょう。
参照元
・Yahoo!ニュース(あたらしい経済|2025年12月19日)
制度改正はゴールではなく、判断材料の一つにすぎません。
冷静に情報を整理し、自身の投資スタンスに合った選択を行うことが重要です。














































































